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同窓会

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会長挨拶会則役員名簿報告


大崎市医師会附属准看護学校
同窓会 会則

(名称)
第1条  本会は,大崎市医師会附属准看護学校同窓会と称する。


(目的)
第2条  本会は,会員相互の親睦,連携並びに母校の発展に寄与することを目的とする。


(事業)
第3条  本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)親睦会の開催
(2)同窓会名簿及び会報の発刊
(3)その他本会の目的達成上必要な事項


(事務局)
第4条  本会の事務局は,大崎市医師会附属准看護学校内に置く。


(会員)
第5条  会員は,正会員及び準会員の二種とする。
(1)正会員は,大崎市医師会附属准看護学校の卒業生であること。
(2)本校の在校生は,準会員とする。


(役員)
第6条  本会に次の役員を置く。
(1)会長1名,副会長3名,幹事長1名,幹事若干名,書記2名,会計2名,会計監事2名
(2)現校長を名誉会長とする。


(役員の選出及び任期)
第7条  役員は,運営会議において選出し,任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2 補欠で選出された役員の任期は,前任者の残任期間とする。


(役員の職務)
第8条  役員の職務は,次のとおりとする。
(1)会長は会を統括し,副会長は会長を補佐する。
(2)幹事長は,会長の指示を受け会務に関し企画立案する。
(3)幹事は,会務に関することを審議実施する。
(4)書記は会の庶務を掌り,会計は経理に当たる。
(5)会計監事は,会計の状況を監査する。


(会議)
第9条  本会の会議は,総会及び運営会議の二種とする。
2 会議の議事は,出席者の過半数で決定する。


(総会)
第10条  総会は,運営会議において必要と認めたときに開催する。


(運営会議)
第11条  運営会議は,役員をもって構成し,会長が招集する。
2 運営会議で審議する事項は,次のとおりとする。
(1)会則に関する事項
(2)予算,事業計画並びに決算に関する事項
(3)その他会長が必要と認めた事項


(経費)
第12条  本会の経費は,会費,寄付金その他の収入をもって充てる。


(会費)
第13条  会費は,次のとおりとする。
(1)会費は正会員として入会の際、3,000円納入し,これを終身会費とする。
(2)各種行事の際は別途徴収する。


(会計年度)
第14条  本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月末日に終わる。


附則
 この会則は,平成7年10月14日から施行する。
附則
この会則は,平成21年6月24日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この会則は,平成30年10月26日から施行する。